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厚生労働省組織規則 第七百二十七条の三

平成十三年厚生労働省令第一号府省令

第七百二十七条の三

保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

  1. 北海道厚生局次に掲げるもの
    1. 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 企業年金監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
  2. 東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの
    1. 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 企業年金監査官一人
  3. 東海北陸厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの
    1. 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 企業年金監査官二人(九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

2上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

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