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厚生労働省組織規則 第七百二十七条の四 (次長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(次長)

第七百二十七条の四

麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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