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厚生労働省組織規則 第七百二十七条の四 (次長)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(次長)
第七百二十七条の四
麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。
2
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
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