(麻薬取締部に置く課等)
第七百二十八条
麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。
2前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
- 一北海道厚生局次に掲げるもの
- イ鑑定官一人
- ロ密輸対策・情報官一人
- イ
- 二東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの
- イ鑑定官一人
- ロ密輸対策・情報官一人
- イ
- 三関東信越厚生局密輸・広域事犯管理官一人
- 四東海北陸厚生局情報官一人
- 五近畿厚生局及び九州厚生局情報官二人
麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。
2前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。