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厚生労働省組織規則 第七百二十八条 (麻薬取締部に置く課等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(麻薬取締部に置く課等)

第七百二十八条

麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

  1. 北海道厚生局次に掲げるもの
    1. 鑑定官一人
    2. 密輸対策・情報官一人
  2. 東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの
    1. 鑑定官一人
    2. 密輸対策・情報官一人
  3. 関東信越厚生局密輸・広域事犯管理官一人
  4. 東海北陸厚生局情報官一人
  5. 近畿厚生局及び九州厚生局情報官二人

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