条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百二十九条 (調査総務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(調査総務課の所掌事務)

第七百二十九条

調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第七百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百二十九条(調査総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百二十八条(麻薬取締部に置く課等) 厚生労働省組織規則 目次 第七百二十九条の二 →