(調査総務課の所掌事務)
第七百二十九条
調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。
- 二麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。
- 四医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。
- 五前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。