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厚生労働省組織規則 第七百五十四条の二 (調査総務室の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(調査総務室の所掌事務)

第七百五十四条の二

調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

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