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厚生労働省組織規則 第七百五十四条の二 (調査総務室の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(調査総務室の所掌事務)
第七百五十四条の二
調査総務室は、
第七百二十九条各号
に掲げる事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第729条
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