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厚生労働省組織規則 第七百五十五条 (薬事監視専門官)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(薬事監視専門官)
第七百五十五条
薬事監視専門官は、命を受けて、
第七百十四条第一項第九号
から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。
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