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厚生労働省組織規則 第七百五十五条 (薬事監視専門官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(薬事監視専門官)

第七百五十五条

薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。

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