(企業年金課の所掌事務) 第七百十七条 企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国民年金基金の監督に関すること。二確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。 e-Gov法令検索で第七百十七条を開く ↗