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食品衛生法施行令 第十二条 (登録検査機関の登録更新手数料の額)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(登録検査機関の登録更新手数料の額)

第十二条

第三十四条第二項において準用する法第三十一条の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。

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