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食品衛生法施行令 第十二条 (登録検査機関の登録更新手数料の額)
昭和二十八年政令第二百二十九号
政令
(登録検査機関の登録更新手数料の額)
第十二条
法
第三十四条第二項
において準用する法
第三十一条
の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。
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この条文が参照している条文
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