(講習会の登録) 第二十一条 法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗