(登録の基準) 第二十三条 都道府県知事は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗