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食品衛生法 第四十九条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第四十九条

前条第六項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

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