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食品衛生法施行令 第二十八条 (適合命令)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(適合命令)

第二十八条

都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

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