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食品衛生法施行令 第二十九条 (改善命令)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(改善命令)

第二十九条

都道府県知事は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

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