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食品衛生法施行令 第二十四条 (講習会の実施義務)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(講習会の実施義務)

第二十四条

第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。

2登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。

3登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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