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食品衛生法施行令 第二十五条 (変更の届出)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(変更の届出)

第二十五条

登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

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