(公示) 第三十四条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。二第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。三第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗