条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行令 第三十四条 (公示)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(公示)

第三十四条

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。
  2. 第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行令第三十四条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(立入検査) 食品衛生法施行令 目次 第三十四条の二(小規模な営業者等) →