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食品衛生法施行令 第三十三条 (立入検査)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(立入検査)

第三十三条

都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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