(報告の徴収) 第三十二条 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗