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食品衛生法施行令 第三十二条 (報告の徴収)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(報告の徴収)

第三十二条

都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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