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食品衛生法施行令 第三十一条 (帳簿の記載)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(帳簿の記載)

第三十一条

登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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