(帳簿の記載) 第三十一条 登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗