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食品衛生法施行令 第三十条 (登録の取消し等)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(登録の取消し等)

第三十条

都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により法第四十八条第六項第四号の登録を受けたとき。

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