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食品衛生法施行令 第二十六条 (業務の休廃止)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(業務の休廃止)

第二十六条

登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

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