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食品表示基準 第二十六条 (任意表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(任意表示)

第二十六条

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

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