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食品表示基準 第二十五条 (義務表示の特例)
平成二十七年内閣府令第十号
府省令
(義務表示の特例)
第二十五条
前条
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
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この条文が参照している条文
第24条
第18条
別表第二十四
(e-Gov)
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