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食品表示基準 第二十七条 (表示の方式等)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示の方式等)

第二十七条

第二十四条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

  1. 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
  2. 第二十四条及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。

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