(表示の方式等) 第二十七条 第二十四条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。一邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。二第二十四条及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗