(表示禁止事項) 第二十八条 食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗