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食品表示基準 第二十三条 (表示禁止事項)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示禁止事項)

第二十三条

食品関連事業者は、第十八条第十九条及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはならない。ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この限りでない。

  1. 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
  2. 第十八条又は第十九条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
  3. 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
  4. 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物以外の食品にあっては、当該作物である食品に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
  5. 対象農産物以外の作物にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
  6. 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
    1. 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
    2. 消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語
    3. 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
    4. 別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
  7. 栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語
    1. 別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
    2. 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
  8. 保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
  9. 前七号に規定するもののほか製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

2前項に規定するもののほか、玄米及び精米にあっては、次に掲げる事項は、容器包装に表示してはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項については、第十九条に規定するところにより表示する場合を除く。

  1. 「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く。)
  2. 原料玄米のうち使用割合が五十パーセント未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品又は輸入品の別を含む。以下同じ。)、品種又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く。)
  3. 産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産地、品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語

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