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食品表示基準 第二十二条 (表示の方式等)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示の方式等)

第二十二条

第十八条第十九条及び前条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。

  1. 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
  2. 容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所にすることができる。
    1. 名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを含む。)を除く。)に限る。)
    2. 原産地
    3. 遺伝子組換え農産物に関する事項(第十八条第二項の表の対象農産物の項の1の二及び3に関するものに限る。)
    4. 栽培方法
    5. 解凍した旨
    6. 養殖された旨
  3. 容器包装に入れられていない生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示する。
  4. 機能性表示食品にあっては、次に定めるとおり表示する。
    1. 機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。
    2. 機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性並びに機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、容器包装の同一面に表示する。
    3. 届出番号は、機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示する。
  5. 玄米及び精米の表示は、別記様式四により行う。
  6. 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分を併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式三により表示される事項が別記様式二又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
  7. 第二号の規定にかかわらず、特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。
  8. 表示に用いる文字(玄米及び精米にあっては、文字及び枠)の色は、背景の色と対照的な色とする。
  9. 容器包装への表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字(玄米及び精米にあっては、容器包装の表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する十二ポイント(内容量が三キログラム以下のものにあっては、八ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字)としなければならない。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものに表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の文字としなければならない。

2前項第二号及び第三号の規定にかかわらず、消費者に対して販売する事業者以外の事業者にあっては、送り状又は納品書等に表示することができる。

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