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食品表示基準 第二十一条 (任意表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(任意表示)

第二十一条

食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

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