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食品表示基準 第二十条 (義務表示の特例)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(義務表示の特例)

第二十条

前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。

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