条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示基準 第十九条 (個別的義務表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(個別的義務表示)

第十九条

前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示基準第十九条(個別的義務表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(横断的義務表示) 食品表示基準 目次 第二十条(義務表示の特例) →