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食品表示基準 第二十九条 (義務表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(義務表示)

第二十九条

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければならない。

  1. 名称(農産物及び水産物(切り身又はむき身にしたものを除く。)を除く。)
  2. 放射線照射に関する事項
  3. 遺伝子組換え農産物に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)
  4. 乳児用規格適用食品である旨
  5. シアン化合物を含有する豆類に関する事項
  6. アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
  7. 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
  8. 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
  9. 鶏の殻付き卵に関する事項
  10. 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
  11. 十一
    ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
  12. 十二
    切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
  13. 十三
    冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
  14. 十四
    生かきに関する事項

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