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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 第三条 (消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続)

平成二十七年内閣府・財務省令第一号府省令
(消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続)

第三条

第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る酒類の品目
  3. 申出の理由
  4. 申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
  5. 申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

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