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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令
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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 第二条 (身分を示す証明書)
平成二十七年内閣府・財務省令第一号
府省令
(身分を示す証明書)
第二条
法
第八条第三項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
食品表示法 第8条
別記様式
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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 目次
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