第六条
法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び次条第一項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
- 三
- 四法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イ食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
- イ
- 五法第八条第一項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
- イ
- 六法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
- イ
2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第六条第二項及び第六項並びに第八条第八項及び第九項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
4都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
- 一都道府県内食品関連事業者及び指定都市内食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合消費者庁長官
- 二指定都市の長が都道府県内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事
- 三都道府県知事が指定都市内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長
5消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により次の各号に掲げる食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第八条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該食品関連事業者が法第五条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該食品関連事業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
- 一都道府県内食品関連事業者当該都道府県の知事
- 二指定都市内食品関連事業者当該指定都市の長
6消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により法第十二条第三項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
7都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第十二条第三項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
- 一都道府県知事が指定都市内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び当該指定都市の長
- 二指定都市の長が都道府県内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び当該都道府県の知事
- 三前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合消費者庁長官
8第一項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。