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食品表示法 第五条 (食品表示基準の遵守)

平成二十五年法律第七十号法律
(食品表示基準の遵守)

第五条

食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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