(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続) 第二条 法第十二条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。一申出人の氏名又は名称及び住所二申出に係る食品の種類三申出の理由四申出に係る食品に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所五申出に係る食品の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗