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食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令
平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
· 条文 2 件 ·
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食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令について条文くんに質問できます。
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第一条
(農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)
第二条
(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)