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消費者契約法 第十二条の二 (差止請求の制限)

平成十二年法律第六十一号法律
(差止請求の制限)

第十二条の二

前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十四条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。

  1. 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
  2. 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、第十三条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
    1. 訴えを却下した確定判決
    2. 前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断
    3. 差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの

2前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。

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