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消費者契約法施行規則 第三十三条 (訴訟手続の中止に係る通知)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(訴訟手続の中止に係る通知)

第三十三条

法第四十六条第一項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。

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