(書面の記載事項)
第三十二条
法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三被告となるべき者の氏名又は名称及び住所
- 四請求の年月日
- 五法第四十一条第一項の請求である旨
- 六請求の要旨及び紛争の要点
2法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。