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消費者契約法施行規則 第三十二条 (書面の記載事項)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(書面の記載事項)

第三十二条

法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
  3. 被告となるべき者の氏名又は名称及び住所
  4. 請求の年月日
  5. 法第四十一条第一項の請求である旨
  6. 請求の要旨及び紛争の要点

2法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。

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