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消費者契約法施行規則 第三十一条 (国民生活センター等が提供する情報)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(国民生活センター等が提供する情報)

第三十一条

法第四十条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 独立行政法人国民生活センターの消費生活相談に関する情報次に掲げる情報
    1. 全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
    2. 消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
  2. 独立行政法人国民生活センターの消費者紛争に関する情報独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第三章第二節第二款の規定による和解の仲介の手続又は同節第三款の規定による仲裁の手続が終了した事案における経過及び結果の概要、当事者の主張の要旨その他の当該事案についての情報並びに当事者の氏名若しくは名称、住所又は連絡先についての情報であって、これらの手続の実施に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
  3. 地方公共団体の消費生活相談に関する情報全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報のうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第四十条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)

2前条及び前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。

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