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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第八条 (寄附の意思表示の取消し)

令和四年法律第百五号法律
(寄附の意思表示の取消し)

第八条

個人は、法人等が寄附の勧誘をするに際し、当該個人に対して第四条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示(以下「寄附の意思表示」と総称する。)をしたときは、当該寄附の意思表示(当該寄附が消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。第十条第一項第二号において同じ。)に該当する場合における当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を除く。次項及び次条において同じ。)を取り消すことができる。

2前項の規定による寄附の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

3前二項の規定は、法人等が第三者に対し、当該法人等と個人との間における寄附について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において「受託者等」という。)が個人に対して第一項に規定する行為をした場合について準用する。

4寄附に係る個人の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下この項において同じ。)、法人等の代理人及び受託者等の代理人は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、それぞれ個人、法人等及び受託者等とみなす。

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