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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第九条 (取消権の行使期間)

令和四年法律第百五号法律
(取消権の行使期間)

第九条

前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。寄附の意思表示をした時から五年(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。

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