同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(施行期日)
附則この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第九条の規定この法律の公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第四条の規定公布の日
- 二
第五条第二項の改正規定(「及び第七条」を「から第七条まで」に改める部分に限る。)、第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
- 三
附則第六条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定及び同法第五十三条の改正規定並びに第二条の規定並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条及び第七条から第九条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 二
附則第五条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日