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消費者契約法 第三十二条 (報告及び立入検査)

平成十二年法律第六十一号法律
(報告及び立入検査)

第三十二条

内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限度において、適格消費者団体に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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