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消費者契約法 第三十七条 (官公庁等への協力依頼)

平成十二年法律第六十一号法律
(官公庁等への協力依頼)

第三十七条

内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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