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消費者契約法 第三十八条 (内閣総理大臣への意見)

平成十二年法律第六十一号法律
(内閣総理大臣への意見)

第三十八条

次の各号に掲げる者は、適格消費者団体についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

  1. 経済産業大臣第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由
  2. 警察庁長官第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由

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