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消費者契約法 第四十二条 (訴訟の目的の価額)

平成十二年法律第六十一号法律
(訴訟の目的の価額)

第四十二条

差止請求に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

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