条文くん法令検索 AIに質問する

消費者契約法 第四十五条 (弁論等の併合)

平成十二年法律第六十一号法律
(弁論等の併合)

第四十五条

請求の内容及び相手方が同一である差止請求に係る訴訟が同一の第一審裁判所又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。

2前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者契約法第四十五条(弁論等の併合)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(移送) 消費者契約法 目次 第四十六条(訴訟手続の中止) →