(会計の原則)
第二十七条
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
- 一削除
- 二会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
- 三計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
- 四採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。